赤帽引越運送同意書

第1章 お客様のお荷物の申告と引受のお断りについて

  お荷物の中に、以下の各号に掲げるものがある場合には、予め当店にご申告くださいます

      よお願い致します。なお、これらの荷物についてはお引き受けをお断りすることがあり

  ます。

 A. 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等お客様において携帯す

     ることのできる貴重品

 B. 火薬類その他危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの

 C. 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同

     時に運送することに適さないもの

 D. 上記 A.C.を除く貴重品、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む)、変質若しくは

     腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するもの

 

第2章 責任及び免責

1.当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者の故意過失により、荷物を滅失・

  毀損したときは、賠償致します。但し、以下の各号に掲げる事由による毀損については

  責任を負いません。

 ア)荷物の欠陥、自然の消耗

 イ)荷物の性質による発火、爆発、むれ、カビ、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由

 ウ)ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒動その他の事変または強盗 

 エ)不可抗力による火災 

 オ)予見できない異常な交通障害 

 カ)地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、崖崩れその他の天災 

 キ)法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差し押さえ又は第三者への

   引渡し 

 ク)お客様又はお客様の関係者の故意又は過失

   

2.第1章のA.B.C.D.の各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合

      に限り、当該荷物の滅失、毀損について損害賠償の責任を負います。

 

3.お客様が梱包したダンボール内の荷物については、当店が当該ダンボールを落としたり、ぶ

  つけたりしたことによることが明らかであるものに限り、その滅失、毀損について損害賠償

  の責任を負います。

 

4.電気製品等については、当店が搬出作業までに動作確認できたものに限りその滅失・毀損に

  ついて損害賠償の責任を負います。

 

5.荷物の滅失、毀損についての当店の責任は、お客様が荷物を受け取った日から14日以内に

  通知しない限り、消滅するものとします。

 

第3章 搬入前・搬入後の確認

  当店とお客様の立会いの下で、搬出前・搬入後の荷物の存否、滅失、毀損の有無の確認を行

  います。上記確認の際に指摘されなかった荷物の紛失、滅失、毀損等の苦情については、原

  則としてお受けできません。

 

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